The Japanese Society for the Study on Teacher Education

年報編集委員会規程

日本教師教育学会 年報編集委員会規程

(1992年6月6日、第5回理事会決定)
(1999年6月5日、第29回理事会一部改正)
(2008年9月13日、第52回理事会一部改正)
(2020年9月11日、第76回理事会一部改正)  

第1条 本委員会は、本学会の機関誌『日本教師教育学会年報』の編集および発行に関する事務を行う。

第2条 本委員会は、理事会が会員の中より選出し、委嘱した編集委員16名によって構成される。 

2 委員長は、理事のうちから会長が推薦し、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

3 編集委員の任期は3年とし、交替の時期は当該年度の総会時とする。

第3条 委員長以外の編集委員は、理事会が推薦し会長が委嘱する会員15名によって構成される。

2 編集委員の任期は3年後の定期総会終了日までとする。ただし、再任は妨げない。

3 編集委員に欠員が生じた場合には、その数に相当する会員を理事会が推薦し、会長が委嘱するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第4条 本委員会に、副委員長1名、常任委員若干名をおく。

2 副委員長、常任委員は、編集委員の互選により選出する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある場合は、その職務を代行する。

4 委員長、副委員長、常任委員は、常任編集委員会を構成し、常時編集実務に当たる。

第5条 委員会は、毎年度の大会開催に合わせて定例編集会議を開き、編集方針その他について協議するものとする。また、必要に応じ随時編集会議を開くものとする。

第6条 編集に関する規程、及び投稿に関する要領は、別に定める。

第7条 編集及び頒布に関する会計は本学会事務局において処理し、理事会及び総会の承認を求めるものとする。

第8条 委員会は、事務を担当するために、若干名の編集幹事を置く。編集幹事は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。

第9条 委員会の事務局は、原則として委員長の所属機関内に置く。


附 則(1992年6月5日、第5回理事会)
 本規程は、1992年6月6日より施行する。

附 則(1999年6月5日、第29回理事会)
 本規程は、1999年6月5日より施行する。

附 則(2008年9月13日、第52回理事会)
 本規程は、2008年9月13日より施行する。

     附 則(2020年9月11日、第76回理事会)
         本規程は、2020年9月11日より施行する。


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