(1993年6月19日・第9回理事会決定)
(2011年9月16日、第58回理事会改正)
- 理事選挙の行われる年度内に、満70歳を迎える会員、又は70歳以上の会員は、被選挙権者であることを辞退することができる。
- 日本教師教育学会会則第6条第3項に関し、選出区が全国区・地方区にかかわらず連続3期理事をつとめた会員は、役員選挙にあたって被選挙権を辞退することができる。
- 被選挙権を辞退する会員は、役員選挙のつど、辞退の意向を日本教師教育学会事務局宛に直接、書面(e-mail、ファクシミリを含む)で届け出なければならない。
以 上