(2001年10月5日、第36回理事会決定)
(2003年4月12日、第41回理事会一部改正)
(2011年9月16日、第58回理事会改正)
(2022年4月16日、第81回理事会一部改正)
会員は、新年度の会費を5月末日までに払い込む(もしくは振り込む)ものとする。ただし、5月末日までに自動引き落としの手続きをした会員は、実際の引き落とし期日にかかわらず、5月末日までに会費を完納したものとみなして扱う。
会費は、規定額を払い込むものとする。払込額が当該年度会費に満たない場合は、追加払込みで満額になるまで未納として扱う。次年度会費規定額に届かない超過額を払い込んだ場合は、手数料を差し引いて一旦返却することを原則とする。
研究大会における発表申込者(共同研究者を表示する場合はその全員)は、前項により会費を完納した会員でなければならない。発表を申し込む入会希望者の場合は、5月末までに入会金及び会費を払い込み、必要事項を記入した入会申込書が学会事務局により受理されていなければならない。
学会費を完納していない会員は、研究大会及び学会総会に出席できない。
学会年報投稿者(共同執筆者がいる場合はその全員)は、投稿締め切り日までに当該年度までの会費を完納している会員でなければならない。投稿を申し込む入会希望者の場合は、投稿締め切り日までに入会金及び会費を払い込み、必要事項を記入した入会申込書が学会事務局により受理されていなければならない。
役員選挙における有権者は、選挙前年度までの会費を前年度末までに会費を完納している会員に限る。
退会を希望する場合は、退会を届け出た日の属する年度まで会費を完納していなければならない。退会の意向は、事務局宛に直接、書面(e-mail、ファクシミリを含む)で届け出なければならない。
学生(院生を含む)である会員は、該当年度に有効な学生証のコピーを事務局に提出し、確認を受けたうえで学生用年会費を払い込む。
以 上