(2002年6月22日、第38回理事会決定)
(2017年9月29日、第70回理事会一部改正)
(2020年9月11日、第76回理事会一部改正)
(2022年4月16日、第81回理事会一部改正)
(2024年9月18日、第88回理事会一部改正)
日本教師教育学会会則第7条に規定する「常任理事」について次のように申し合わせる。
1 (選出方法)
(1)常任理事は、次の理事をもってあてる。
- 全国区選出理事
- 事務局長
- 理事会の議を経て、会長が委嘱する理事
2 (常任理事の任務)
常任理事は、次の任務を持つ。
- 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の審議・議決に則り、学会運営の具体的な事項を審議・決定する。
- 常任理事は、事務局の構成員となり、本学会の事業を執行する。
3 (常任理事会)
常任理事会は、次の場合に招集する。
1 常任理事会は、通常、年に3回、会長が招集する。
2 第1項のほか、次の各号の一に該当する場合に、臨時の常任理事会を開催する。
ア 会長が必要と認めたとき。
イ 3分の1以上の常任理事から会長に招集の請求があったとき、会長は請求受理後一ヶ月
以内に、常任理事会を招集しなければならない。
以 上