2004年9月17日・第44回理事会
日本教師教育学会役員選出規程第3条第5項の運用に関して次のように申し合わせる。
1.地方区選出の理事は、当該地方区に所属する会員でなくなった際には理事資格を喪失する。
2.地方区選出の理事に欠員が生じた際の、後任の委嘱については次の通りとする。
- 欠員が生じた際は、理事会および常任理事会は、速やかに後任の委嘱についての協議を行う。
- 繰り上げによる後任の委嘱は、当期選挙の選挙管理委員会が決定した次々点者までとする。
- 欠員が生じた時点で、当該の理事任期が既に2年6月経過している際には、後任の理事の委嘱を原則として行わない。
以 上