(2020年9月11日、第76回理事会決定)
研究大会での録音・録画等について下記のように取り扱うこととする。なお、研究大会以外に学会が開催する研究会等においても、下記に準ずるものとする。
(1)自由研究発表
発表者本人が求めた場合も含め、録画・録音・画面の撮影やキャプチャは行わない。
学会としても録画しない。
(2)課題研究や総会等
・記録のために学会として録画する。
・一般参加者の録画は許可しない。
・最初のpptに録画について表示し、開始時に司会から口頭で参加者に了解を得る。
・データは学会事務局で4年間保管し、保管期間終了後に消去する。
・閲覧は、会員である者が、会長・事務局長・録画対象となった部会の責任者の許可を得た場合にのみ可能とする。閲覧利用の要望について判断する際、実質的な最終判断は、録画対象となった部会にあるものとする。期をまたいで役員体制が交替することを想定し、連絡先の事務局内での共有・引き継ぎを確実に行う。
(3)シンポジウム
・学会として録画・録音する。
・保管場所・期間は(2)に同じ。
・閲覧利用についての判断は、大会実行委員会委員長・事務局長に意見を求めたうえで会長・事務局長が行う。
以上
※注記:(2)(3)での閲覧は、学会として行う研究活動や年報編集を利用目的とするものを想定している。