The Japanese Society for the Study on Teacher Education

会則(日本文)

English

日本教師教育学会会則

(1991年8月30日、創立総会決定)
(1993年10月30日、第3回総会一部改正)
(1998年10月24日、第8回総会一部改正)
(2009年10月3日、第19回総会一部改正)
(2019年9月21日、第29回総会一部改正)
(2022年9月17日、第32回総会一部改正)
(2023年9月30日、第33回総会一部改正)

(名称)

第1条 本学会は、日本教師教育学会(The Japanese Society for the Study on Teacher Education ) と称する。

 

(目的)

第2条 本学会は、学問の自由を尊重し、教師教育に関する研究の発展に資することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行なう。
  一 年次大会及び研究集会等の開催
  二 機関誌(日本教師教育学会年報)、学会ニュース等の編集及び発行
  三 会員の研究の促進及び会員間の研究交流・共同研究の支援等
  四 国内及び国外の関係学会・機関・団体等との研究交流
  五 その他理事会が必要と認めた事業 (2022.9.17、第32回総会一部改正)

 

(会員)

第4条 本学会の会員は、本学会の目的に賛同し、研究倫理規程を遵守し、教師教育に関する研究を行なう者、及び教師教育に関心を有する者とする。(2019.9.21、第29回総会一部改正)

  1. 会員になろうとする者は、会員1名以上の推薦を受けて、事務局に届け、理事会の承認を受けるものとする。
  2. 会員は、入会金及び年会費を納めなければならない。
  3. 3年間にわたって会費を納入しなかった会員は、理事会の議を経て退会したものとみなされる。(1998.10.24、第8回総会一部改正)

 

(役員)

第5条 本学会の役員は、会長(理事長)1名、理事若干名、及び監査2名とする。

 

(役員の選任)

第6条 会長及び理事は、会員の投票により会員から選出される。当該選出方法は、別に定める。但し、学際的研究活動の発展及び理事の専門分野の均衡等のため、
会長が推薦し、理事会の議を経て総会が承認する理事を置くことができる。

  1. 監査は、会長が会員より推薦し、理事会及び総会の承認を経て委嘱する。
  2. 会長、理事及び監査の任期は3年とする。いずれの任期も、選出定期大会終了の翌日より3年後の大会終了日までとする。会長及び理事については、再任を妨げない。
  3. 会長は、理事の中から事務局長並びに事務局次長を指名し、理事会の議を経て総会の承認を受ける。 (2023.9.30、第33回総会一部改正)

 

(役員の任務)

第7条  会長は、本学会を代表し、理事会を主宰する。会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した全国区選出理事がこれに代わる。 (2009.10.3、第19回総会一部改正)

  2. 理事は、理事会を組織し、本学会の事業を運営する。
  3. 理事のうち若干名で常任理事会を構成し、事業の執行にあたる。常任理事は会長が指名し、理事会の承認をうける。 (2022.9.17、第32回総会一部改正)
  4. 監査は、会計及び事業状況を監査する。

 

(事務局)

第8条 本学会に事務局を置く。

 2  本学会の事務局は、事務局長並びに事務局次長及び理事会の委託する事務業務担当者によって構成される。 (1998.10.24、第8回総会一部改正、2022.9.17. 第32回総会一部改正)

(総会)

第9条 総会は、会員をもって構成し、本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。

  1. 定期総会は、毎年1回、会長によって招集される。
  2. 会長は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときは、臨時総会を招集しなければならない。

 

(総会における議決権の委任)

第10条 総会に出席しない会員は、理事会の定める書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。

 

(委員会)

第11条  本会に次の委員会を置き、各号に定める業務を行う。
  一 年報編集委員会は、機関誌の編集及び発行に関する事務を行う。
  二 研究推進委員会は、本会全体の研究を推進し、それに関わる事業を企画・実施する。
  三  研究倫理委員会は、会員の研究倫理に対する認識の深化を図り、倫理教育や啓発活動を企  画・実施する。
  四 褒賞委員会は、本会の研究水準の向上を目指して設けられた学会褒賞の選考にあたる。
  2 各委員会の委員長は会長が指名し理事会の承認をうける。
  3 各委員会の具体的な業務に関する規程は別に定める。 (2022.9.17、第32回総会一部改正)

(会計)

第12条 本学会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

  2. 会費は、年額7,000円(機関誌代を含む)、入会金は1,000円とする。但し、学生(院生を含む)の会費は年額3,000円とする。 (2022.9.17. 第32回総会一部改正)
  3. 本学会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。(1993.10.30、第3回総会一部改正)

(会則の改正)

第13条 本会則の改正には、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

附則

  1. 本会則は、1991年8月30日より施行する。
  2. 第4条第1項に該当する者が、創立総会に際し入会を申し込んだ場合には、同条第2項の規定にかかわらず、会員とする。
  3. 第6条の規定にかかわらず、本学会創立当初の役員は、創立総会の承認を経て選出される。

 

附則(1993年10月30日、第3回総会)

本会則は、1994年4月1日より施行する。

 

附則(1998年10月24日、第8回総会)

本会則は、1998年10月24日より施行する。

 

附則(2009年10月3日、第19回総会)

本会則は、2009年10月3日より施行する。

 

附則(2019年9月21日、第29回総会)

本会則は、2019年9月21日より施行する。

附則(2022年9月17日、第32回総会)

本会則は、2022年9月17日より施行する。

附則(2023年9月30日、第33回総会)

本会則は、2023年9月30日より施行する。


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