The Japanese Society for the Study on Teacher Education

役員選出規程

日本教師教育学会 役員選出規程

(1992年9月26日、 第6回理事会決定)
(1996年6月22日、 第19回理事会一部改正)
(1998年2月28日、第25回理事会一部改正)
(1998年10月23日、第27回理事会一部改正)
(2002年2月23日、第37回理事会一部改正)

(2019年9月20日、第74回理事会一部改正)
(2023年9月30日、第84回理事会一部改正)

この規程は、制定日から施行する。

(目的)

第1条 本規程は、日本教師教育学会会則第6条第1項後段に基づき、日本教師教育学会の役員を会員中から選出する方法を定めることを目的とする。

(選出理事の種類及び定員数)

第2条 本学会の理事は、会員の投票によって選出される別表に定める定員数40を標準とする理事、並びに学際的研究活動の発展及び専門分野の均衡等のため必要に応じて理事会が推薦する若干名の理事とする。

(理事の選出方法及び任期)

第3条 投票による理事の選出は、本規程の別表の様式に従い選挙管理委員会が定める選挙区別の理事の定員数に基づき、全会員(全国区)及び地方区は当該地区の会員(各会員の勤務先等の所属地区)による無記名投票によって行なう。

2 全国区は7名連記、各地区は当該地区の理事の定員数と同数の連記によって投票するものとする。ただし、不完全連記も有効とする。

3 当選者で同順位の得票者が複数にわたるときは、選挙管理委員会の実施する抽選によって当選者を決定する。

4 地方区で選出された理事が全国区でも選出された場合には、その数に相当する当該地方区の次点のものを繰り上げて選出するものとする。

5 理事に欠員が生じた場合には、その数に相当する当該選挙区の次点のものを繰り上げて選出するものとする。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(推薦による理事の選出方法)

第4条 第2条の規定する推薦による理事は、会長が会員中よりこれを推薦し、理事会の議を経て総会において承認するものとする。(2023.4.9、第84回理事会一部改正)

(会長の選出方法)

第5条 会長の選出は、全会員による無記名投票によって行なう。

2 会長の選出は、1人の氏名を記す投票によるものとする。2人以上の氏名を記入した場合には無効とする。

(選挙管理委員会)

第6条 第3条及び第5条に規定する選挙の事務を執行させるため、会長は会員中より選挙管理委員会の委員3人を推薦し、理事会の議を経て委嘱する。
選挙管理委員は、互選により委員長を決定する。(2023.4.9、第84回理事会一部改正)

(選挙権者及び被選挙権者の確定等)

第7条 事務局長は、理事会の承認を受けて、第3条及び第5条に規定する理事選挙における選挙権者及び被選挙権者(ともに投票前年度までの会費を前年度末までに完納している者)を確定するための名簿を調製しなければならない。

2 事務局長は、選挙管理委員会の承認を受けて、第3条及び第5条の理事選挙が 円滑に行なわれる条件を整えるため、選挙説明書その他必要な資料を配布することができる。

(細目の委任)

第8条 日本教師教育学会の理事選出に関する細目は、理事会の定めるところによる。

附則(1992年9月26日、第6回理事会) 
この規程は、制定の日から施行する。

附則(1996年6月22日、第19回理事会)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(1998年2月28日、第25回理事会)
この規程は、制定の日から施行する。

附則(1998年10月23日、第27回理事会)
この規程は、1998年10月24日から施行する。

附則(2002年2月23日、第37回理事会) 
この規程は、制定日から施行する。

附 則(2023年 4 月 9日、第84回理事会)
この規程は、制定の日から施行する。

 別 表(日本教師教育学会役員選出規程第2条関係)

地方区名左欄に含まれる都道府県名理事定数有権者数
北  海  道 北海道
東    北 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
関東・甲信越(東京を除く)
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟
東    京 東京
東 海・北 陸 静岡・愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井
近    畿 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中 国・四 国 鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・徳島・愛媛・高知
九 州・沖 縄 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
地 方 区  33
全 国 区   7
定 数 合 計40
備 考
1 .地方区理事の定数は、8つの地方区に1名ずつを割り振った後、残りの定数25につい
て、選挙前年度最終理事会までに承認された会員(有権者に限る)の勤務先所在地(主
たる勤務先の届け出がない場合は所属機関の本部、所属機関がない場合は住所)を基準
とする地方区の所属会員数を基に、「単純ドント方式」で、各区に配分し決める。
2.有権者は、会費を選挙前年度末までに完納した者に限る。
3.会長は理事長でもある(会則第5条)ので、全国区理事を兼ねて投票し選出する。
4.所属機関、住所ともに日本国内に存しない会員は、全国区理事の選挙権のみを有する。


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