The Japanese Society for the Study on Teacher Education

会費未納会員に関する申し合わせ

1998年2月28日・第25回理事会決定

(2011年9月16日、第58回理事会一部改正)

(2018年9月28日・第72回理事会一部改正)

日本教師教育学会会則第4条第4項に関する申し合わせを、次のように定める。

1 会費未納者に対しては、その未納会費の年度に対応する学会年報を送らない。期限後に会費納付があった場合、年報を除き、納付日以前に一般発送した送付物(ニュース、会員名簿等)は、原則として送らない。

2 会費が3年度にわたって未納となっている会員は、次の手続により脱退したものと見なす。

      1. 未納3年目の会計年度終了に先立ち、学会事務局が十分な時間があると認める時期において、当該会費未納会員に対し、会費未納の解消を催告する。
      2. 学会事務局は、未納3年目の年度末までに会費未納を解消しなかった会員の名簿を調製し、翌年度最初の理事会の議を経て除籍を決定する。
      3. 会費未納による脱退者は、除籍の決定をもって会員資格を失うものとする。

 3  会費が2年間にわたって未納となり、届け出られた連絡手段すべてにおいて連絡が取れない会員については、前項にかかわらず未納2年目末をもって、催告無しに前項に準じた脱退手続きを行なうことができる。

4 会費未納により除籍となった者が本学会の再入会を希望する場合は、通常の入会手続きに加えて、除籍に至った未納分の会費も納入しなければならない。

以 上


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